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いつでも展示会サービス 個人情報保護規定と利用約款(出展者用)

いつでも展示会
申込約款

このいつでも展示会申込約款は、この申込書(以下「本申込書」という)のいつでも展示会(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」という)の申込方法及び対価の支払い方法等の諸条件を定めることを目的とする

第1条(ソフトウェア利用約款などへの同意)

本ソフトウェアは、株式会社シーサイド及び開発元(以下「当社もしくは甲」という)が提供する商品をいう。本ソフトウェアを使用する前に、利用約款、申込約款をよくお読みください。お申込者が、これらに同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することができません。

第2条(本契約の成立)

  1. お申込者は、以下のいずれかの方法により本契約を申し込むことができるものとする
  1. 当社の指定する電子契約システムを使用する方法
  2. この申込書に記名捺印の上、当社に提出する方法
  1. 甲は、正規の手続きにより、主催者から本ID及びパスワードの発行を受けた出展者及びイベント参加者に対して、それぞれ、出展者権限又はイベント参加者権限の範囲で、本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能、再使用許諾不能な使用権を許諾します。
  2. 主催者は、法令及び本サービス約款に反しない範囲で出展者及びイベント参加者向けのオンライン展示会の約款を定めることがあります。この場合、出展者及びイベント参加は、主催者が定めたオンライン展示会の約款を遵守するものとします。

第3条(支払い)

  1. 出展チャージ費用は、リード情報の提供費用として構成され、イベント開始の 〇日前までに指定口座に振込を行うものとする
  2. その他オプション費用の支払いについては当社指定日とし、オプション費用を当社が指定する日までに指定口座に支払うものとする
  3. お申込者は、税法の定めに基づき、消費税及び地方消費税を当社に支払うものとする

第4条(非保証・免責)

  1. お申込者は、甲に対し、本件業務の遂行による売上・利益の向上や商圏拡大等の営業上の成果を保証するものではないものとする
  2. お申込者は、理由のいかんに関わらず、甲がサービス、゙システムの提供を中止することがあることを予め承諾するものとし、当該一時中止を理由に甲に損害が生じた場合であっても、甲に対し損害賠償等を請求することはできないものとする

第5条(返金)

  1. ⼄がチャージ金額を残した状態で契約終了する場合、第8条における「特別な事由」に該当する場合に限り、甲は既に受領したチャージ料⾦の返⾦をするものとする
  2. ⼄は出展終了に伴い甲に対してなんらかの請求権を取得することはないものとする

第6条(知的財産権)

本件業務の遂行の過程で生じたすべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、知的財産権その他一切の権利(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む)は甲に帰属する

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲およびお申込者は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等、社会運動等または特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを 総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない こと、また将来にわたっても該当しないことを各々表明し確約する
  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  1. 甲およびお申込者は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
  1. 甲およびお申込者は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を解除することができる
  2. 前項に基づく本契約の解除の場合、解除された当事者は解除により生じる損害について、相手方に対し、一切の請求を行わない。解除した当事者は、相手方に対し、解除により生じた一切の損害(弁護士費用を含む)の賠償を請求することができる

第8条(解除)

  1. 甲はお申込者が次の各号のいずれか一つに該当するに至った場合、何等の通知催告を要しないで、本契約の全部又は一部を解除することが出来るとともに、お申込者が当然に期限の利益を喪失し、直ちに一括して残債務の履行を求めることができるものとする
  1. 債務を所定の弁済期に弁済しなかった等の契約違反があったとき
  2. 振出・保証又は裏書きした手形もしくは小切手が不渡りとなりその他支払などを停止したとき
  3. 差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他公売処分を受け、又は破産、特別清算、民事再生、会社更生、競売等の申立てを受け、もしくは自らこれを申し立てたとき
  4. 関係官庁から営業停止処分又は営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき
  5. 資産、信用及び支払能力等に重大な変更が生じたと判断したとき
  6. 本契約以外の合意に違反したとき
  7. 以上の各号のほか、本契約を継続することが困難と認める事情が生じたとき
  1. 前項に基づく解除件の行使は、甲のお申込者に対する損害賠償請求を妨げるものではないものとする

第9条(守秘義務)

  1. 甲およびお申込者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容、本件業務の成果、本契約を通じて相手方から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、デ―タ等の技術上、 営業上及び業務上の一切の情報(個人の情報を含む。以下、「秘密情報」という)を第三者に 開示、漏洩しないものとする
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとする
  1. 甲およびお申込者の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか又は提供後に公知となった情報
  2. 甲およびお申込者が提供を受ける前に、正当に保有していたことを証明できる情報
  3. 甲およびお申込者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  4. 甲およびお申込者が開示された情報によらず独自に開発した情報
  1. 甲およびお申込者は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員又は第三者のうち、当該秘密情報を業 務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は第三者に対して 開示または漏洩してはならない
  2. 甲およびお申込者は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員又は第三者(秘密情報を知得後退職し た者も含む)に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする
  3. 甲およびお申込者は、相手方から開示された秘密情報を知得後に退職した自己の役員または使用人の本契約条項に 違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとする
  4. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとする

第10条(個人情報の取り扱い)

お申込者は、下記URLの当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します
URL: https://c-sidepro.com/privacypolicy/

第11条(準拠法)

本契約の準拠法は日本法とする

第12条(協議解決)

本契約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に規定のない事項については、双方が誠意を持って協議のうえ、解決をするものとする

第13条(裁判管轄)

本契約に関する係争は、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

2023年5月1日制定